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関連Q&A
賃貸不動産の仲介手数料についての質問です。賃貸住居は借主と貸主から合計で賃料の1ヵ月分の仲介手数料が仲介不動産業者に支払われますが賃貸事務所や賃貸店舗も同じ仕組みなのでしょうか教えてください。
居住用賃貸借契約(一般的にマンションやアパートで生活する為の賃貸契約)と事業用賃貸借契約(一般的に事務所や店舗として事業を行う為の賃貸契約)での不動産仲介業者に支払う仲介手数料は基本的には同じです。基本的にとは物件を仲介(案内から契約まで)した場合の仲介業者が請求できる仲介手数料の上限が宅地建物取引業法の決まりで賃料の1か月分までと決められているからです。ということは、1か月分が上限ですから、それ以内ならいくら請求するかは仲介業者次第ということになります。ご質問で「借主、貸主合計で賃料の1か月分の仲介手数料が仲介不動産業者に支払われますが」とありますが通常賃貸の仲介で貸主(大家)が仲介手数料を支払うことはまずありません。仲介に要する費用は全て借主が支払っているのが現状です。それって違反じゃないのと思われるかもしれませんが、特例として一方(この場合借主)から仲介手数料の全額を請求されてしまいます。中には仲介手数料を半額程度で紹介してくれる不動産屋もありますので、経費を少しでも抑えたいならそういった不動産屋に仲介を依頼されたらいかがでしょうか。半額だからと言っていい加減な業者とは限りませんし、結局、契約は管理会社が行うのがほとんどですし入居後のトラブルなどの窓口も管理会社ですから、仲介手数料が安くなってデメリットになることはまずありません。強いて言うなら仲介業者の担当者の人間性と企業方針をきちんと見抜くのが大事かなと思います。ちょっと話が脱線しましたが、安くてちゃんとした不動産屋も必ずありますから、そういったところでキチンと相談の上気持ち良く入居されるのが一番いいと思いますよ。長くなりましたが、参考になれば幸いです。
賃貸住宅の用途これから自宅兼賃貸事務所のビルを建てようとしています。賃貸部分は事務所仕様で建築確認申請を出して建てる方が自火報などの面倒がないと思うのですが、将来、住宅として貸す可能性を考え、水回りは住宅仕様で作っておくとします。こういう建物を住宅として貸そうとすると、問題がありますか?仮に違法などの問題があるとすると、不動産やさんは仲介を引き受けてくれませんか?建物は3階建てで、1フロア1テナント(あるいは1世帯)です。
一部の事務所を住宅に変える場合は申請はいらなくても法律はかかってきます。全体の規模でも違ったりしますので詳しくは設計事務所などにご相談になったがよいと思います。違法が明らかな場合、今は重要事項説明書の義務付けがあり宅建業法もきびしくなっており受けてくれないかもしれません。補足について建物は建築確認がすべてではありません。建築確認とセットで完了検査があります。完了検査をもってその建物の工事が完了したということになります。仮に事務所で完了した場合にそれを住宅へ用途変更をすることも可能です。用途を変えたときに何らかの形で違反が生じた場合その建築物は違反建築物となります。それを知った宅建業者が違反を知っていてだまって第三者に仲介した場合は宅建業法の違反になるかもしれません。普通は違反かどうかの判断は建築指導部局や消防からの指摘でわかることが多いので宅建業者さんの判断は難しいかもしれません。だからすべてが違法ということではありません。たとえは違いますが下記のような判例があります。購入した中古住宅について、隣人の迷惑行為等により居住に支障がきたす場合、そのことを知りながら売主、仲介業者が買主に説明しなかったときは、説明義務違反の不法行為責任と負うとされた事例 大阪高裁 平成16年12月2日判決(判例時報1898号 64項)
宜しくお願いします。会社の方針について悩んでます。不動産で働いているのですが、賃貸事務所の更新の仕事にて、自分のミスで、更新料が半分になりました。この契約の場合、更新料が新賃料の1か月分となっており、そこから半分は不動産会社の手数料となるのですが、今回の場合会社の手数料を無くして、半分を更新料として頂いたのです。会社の利益とはならないので、その分を自分の給料から引くと言われました。金額は約12万ほどです。この場合、まず法律上、自分は支払う義務があるのか?会社員となってますが、入社時の契約書等は一切ございません。このような質問ですいません。自分ではどうしても解決出来ないので、どなたか知恵を下さい。
契約書がなくても、実態としてあなたが労働者といえるのであれば、労働基準法、労働契約法の保護を受けることができます。まず、あなたがミスをしたとしても、それはあなたの上司の責任でもあり、会社の管理体制の不備ということでもありますので、会社の損害をあなたが全部かぶらなければならないということはまずありません。また、仮にあなたが会社の損害を賠償しなければならないとしても、労働基準法では「賃金全額払いの原則」が定められており、会社が一方的に損害金を給与から差し引くことは違法です。労働契約書が作成されていない点も含め(これも違法です)、早いうちにお近くの労働基準監督署に相談されることをお勧めします。
大阪の賃貸事務所ですが、最近の相場はどれくらい下がっていますか?今まで坪1万円位のきれいな事務所が5~6千円でありますか?大阪の賃貸事務所ですが、最近の相場はどれくらい下がっていますか?今まで坪1万円位のきれいな事務所が5~6千円でありますか?
大阪のビルオーナーは、最近、賃料を大幅値下げしています。今年一番値下げした賃貸事務所はこれです。http://www.yamaguchihome.ne.jp/office10-30/off1028/off1028.html全体ではhttp://www.yamaguchihome.ne.jp
シェアメイトが居座り退去してくれません対策はありませんでしょうか??当方が賃貸事務所を契約し、賃貸事務所を2社でシェアしていましたが、賃貸契約の期限が切れ、退去しなければなりません。しかし、退去期日になってもシェアしていた会社は引越し資金が無いとの理由で、一向に出て行ってくれません。シェア分の家賃過去3ヶ月分も払ってもらえず、さらにオフィス機器も未だそのままといった有様。不動産管理会社になんとか「どうしてもまだ片付かない荷物があるので・・・と言って」1週間だけ無償で伸ばしてもらったのですが、その期日を迎えても未だ出て行ってくれません。 このままでは賃貸契約をしている当方へと大家さん並びに不動産管理会社から追加の光熱費やさらには家賃の請求が来てしまうと思います。むしろ契約違反になってします。出て行かないこの会社をどうすれば退去させる事ができるのでしょうか?何か良い対策は有りますでしょうか?
そもそも、賃貸契約書で共同利用を認めていたかが重要です。大家さんに共同利用を認めてもらっていなかったにも関わらず、共同利用をしていた場合、家賃の支払者はいかなる理由があってもあなたになります。基本的には、賃貸契約の場合、第三者への又貸しを認めていない場合が多く、あなたの行為はかなり不利と言えます。共同利用を認めていれば、シェアメイトの家賃の滞納は、大家さん側も負担することができると思います。共同利用を認めていないにも関わらずシェアしていた場合は、不動産会社や大家さんに正直に伝え、電気ガス水道の供給を止め、カギを変えてロックアウトするのが一番でしょう。事業規模にもよりますが、光熱費停止やロックアウトに伴う事業活動への損害賠償責任を問われる可能性がありますが、引っ越し代の無い会社の税務申告は恐らく赤字決算か、黒字でも限りなく0に近いと思います。賠償される請求額も大した金額にはならないでしょう。法的な手続きを希望するなら、家賃を半年ほど滞納し、大家さんから立ち退きの強制執行手続きを裁判所に出してもらい、大家さんの負担でトランクルームを借りて荷物を引越、それらの一切を滞納者(あなた)に請求する事になります。あなたは、その請求を受け、シェアメイトに債務の請求を行います。(恐らく弁護士費用、滞納した家賃まで入れれば100万は超えると思います)あなた自身が強制執行の申立を行うことは可能ですが、時間がかかりその間も家賃の支払い義務が生じると思われます。主たる契約者となっているあなたが「授業料」だとおもって、引っ越し代をあなたが出してあげ、早く出ていってもらうのが実際には一番安上がりだと思います。
個人名義で不動産を購入し、会社へ賃貸する。もしくは 会社名義で不動産を購入する。 そのメリットとデメリットは?現在賃貸事務所での会社を経営しています。近隣に手頃な土地が売りに出たため、購入を検討しています。そこで質問ですが、以下の方法それぞれのメリット、デメリットを教えてください。税理士にも相談しましたが、決めかねています。①土地・建物とも個人名義で購入し、会社から賃料を受け取り、個人でローン返済をする。②土地・建物とも会社名義で購入し、ローン返済をする。③土地は個人名義、建物は会社名義で購入し、地代賃借料を会社から受け取る。会社は私が100%株主です。経営は少し黒字程度、現在は一切負債なし、設立3年目です。よろしくお願い致します。
不動産賃貸事業専業会社をもっています。さまざまな属性 (質問者さんの資産規模 収入 会社の規模等)がわからなければ本来回答が難しいと 思いますが、私であれば 法人で購入します。たとえば 個人でローンを使って、土地建物を 1億で購入し 会社から月50万の家賃を取ったとします。会社にとってみれば 家賃を他人に払うか 質問者さんに払うかの違いですからそれほど 大差はありません(金額の大小はあるでしょうが)一方 質問者さんは 不動産所得が発生します。当然 減価償却費や 建物に関する金利は 経費計上できますが少なくとも 銀行に対する返済元本は 経費計上できませんので 場合によっては 税額が増えることが懸念されます。また 質問者さんの年齢がわかりませんが ローン完了後においては 当然質問者さんの個人資産として相続財産に 加算されることになります。(ローンが残っている間は マイナスの財産=借り入れがありますから あまり心配はしません)一方、会社で買った場合 質問者さん個人の所得への影響はありません。また 会社資産として 会社株価には反映して 持ち株は質問者さんの個人財産ですから相続税には加算されてきます。私は 相続税で 4年前数億を納税し また 母の相続発生による 納税負担を準備しているので相続税に敏感になっていますので その見地から個人資産にストレートに反映する 個人不動産の増加は回避します。また 土地のみ個人で買い 建物は会社というのは 個人所得にとっては もっとも回避すべきだと思っています。地代を設定するときに操作は可能ですが、個人は 地代収入があり 経費計上できるのは固定資産税ぐらいです。また この土地の上に会社建物があるということは 転用不可能になります。余計な話ですが 地代の設定水準について 税務署は敏感です。ご存知かと思いますが 借地権移転の問題がありますので、私の場合は 個人の土地の上に会社所有のアパートを何棟か持っていますので 使用貸借の届け出書を 税務署に提出し少額の地代でやっています。これから 買うのにわざわざ 面倒を増やす必要はないと思いますがいかがでしょうか?余計なことながら 不動産取得に伴う 株価の増大を防ぐ方法はいくつかあり、そのことは心配していないので 上記のような判断になります。
事務所の賃貸契約についての手付金or申込金の返金について友人が、賃貸事務所を探すために物件を探していました。なかなかよさそうなところを見つけたため、話をすすめることになったそうです。その折に、物件を押さえる為に金を払いこんでくれと要求され。手付金or申込金と仲介手数料を払い込んだらしいです。その後、友人は事務所を借りるにあたり、連帯保証人の審査が通らなかった事、国からの融資を受けられなかったためにキャンセルしたい由を伝えたそうです。ところがその不動産会社はお金を返すことは出来ないといわれたらしいです。なんとかがんばって、仲介手数料は返却してもらえたらしいのですがもう一方の手付金or申込金は返せないといわれたらしいですそこで、これを返金してもらえる可能性を考えています。自分なりに考えて見たところ、色々と相手側に非があるので返金してもらえるのではと思っています。まず本契約書類提出前での手付金の徴収。またこれが申込金であれば返金してもらえるはずですよね。また手付けは契約完了後に支払うものですよね?これは本契約完了後にやっぱりやめたということで被る損失を考えてのものですよね?話では仲介会社まででの話止まりで、さらに契約書を充足する資料等もまだそろわず提出もしてない段階だったらしいです。担当者とのやりとりで、国からの融資や連帯保証人の審査などに友人は気にしてて契約は融資が決定してからでもいいですかといったら担当者はそれでいいですといったらしいです。しかし翌日は今すぐにでも契約してもらえないと困ると通知されたらしいです。こういった相手側に信頼がおけないというのもキャンセル理由の1つだったらしいです。さらに国の融資や連帯保証人の問題から結局キャンセルという形になりました。自分なりにはこういった事から返金してもらえると考えるのですが。詳しい方や不動産関係、法律関係に従事してる方に意見いただけたらと思い、質問しました。
詳しくはないのですが……知人もこういう事になって返してもらえなくて、知人に弁護士さんか会計士さんがいたので聞いた所それは、返せないはずはないと言われて…返して頂けないのなら弁護士に話つけます。と言った所返還してもらったって聞きましたよ。一度弁護士さんに電話で違法かどうか聞いてみたらどうですか?違法と言われたら強く出れば返還してもらえるかも……
6.876坪(22.731㎡)の賃貸事務所を借りている者ですが、以前から室内が狭く感じており実測してみたところ5㎡位狭いことが分かりました。坪単価1万円の家賃です。契約の面積が実際の面積と違うことってあるのでしょうか?それからご存じの方がおられれば、家賃の返還請求についてもお知恵を貸して下さい。
その貸事務所 占有部分(室内)と 共有部分(ベランダ)に別れてはいませんか?もし 別れてなく 占有部分のみだとしたら 掲示違反に該当しますが 共有(ベランダ)もあるならそれを含めた 22.731㎡表示だと思います賃貸物件も 分譲物件も 占有と共有に別れてます ベランダ アルコ~プなどは共有部分として 占有ではありませんのでもし ベランダ アルコ~プなどがあるなら その部分が5㎡だと思いますもし そんなのは無く ただの部屋だけなら 違法です坪単価1万円の家賃なら 5万円 変換してもらえますよ共有があるなら 違法ではありません追加補足を見ました^^と 言う事は ただの箱と考えて いいみたいですね図面などの床面積で 柱 梁など 含まれているんでしょうか?いろいろ あります^^床面積なら 可能性はありましね事務所を借りた 不動産業者に聞いてみるのが一番ですね部屋の状況が いまいち わからないので このような回答になりました
選挙の為に事務所を1ヶ月間だけ借りる場合の賃貸借契約について選挙事務所の設営の為に、賃貸事務所を1ヶ月間だけ借りたいのですが、その場合は、定期賃貸借契約になるのでしょうか?それとも、覚書のようなものだけでいいのでしょうか?よろしくお願いいたします。
管理している不動産業者次第でしょう。私も業者ですが、うちでは、短期契約の場合、貸主にリスク(短期賃貸中に、他のお客様が直ぐに借りたい等)があるので、一般的な契約をして、契約書にのっとり、短期解約の違約金をいただいてます。(最初にその旨はご説明の上)因みに先日、選挙事務所さんに2ヶ月の短期で、上のように貸しました。
賃貸事務所の契約において、仲介業者によって、仲介手数料が違います。僕は、事務所オーナーと直接つながっている元の業者がよいと考え、大手の客付け業者を選ぶ選択はあったものの、マイナーな元付け業者にコンタクトをとってしまったため、仲介手数料が丸々家賃1か月分なんです。客付け業者だと、半額ですよね?この場合、元付け業者に、半額にしてください。と伝えるのはokですか?応じてくれますでしょうか?
その物件を借りるに当たり、大手の賃貸屋さんでも本当に半額になると思いますか?元付け業者がマイナーな会社であれば、おそらく、大手に頼んでも1ヶ月分支払うことになりますよ。
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更新日:2012/02/05
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